2010年6月20日日曜日

法指定区域と危険

 6月といえば土砂災害防止月間でもあり、私の住む川崎もじめじめした気候が続いています。そんななか、共同通信の記事、でいわゆる災害弱者関連施設のうち、1万3千件を超える施設が土砂災害の危険箇所に指定されていて、なんらかの対策工が整備されているのは26%という内容のものがありました。
 いつも思うのですが、ここがなぜ土石流危険渓流なのか?と首を傾げることが多々あります。平成11~13年くらいに、土石流渓流調査が一斉に行われ調査カルテが作成されているのですが、そのときも同じような疑問を持ちました。一言で言えば、縮尺25000の1地形図の読図の誤りレベルのものも多数あります。また、とても小さな渓流でと家屋との標高差が7~8mある箇所について、どう考えても土石流などきそうになりところも指定されています。それは、地形図等高線が1本分(すなわち10m)あれば、確信をもってはずすのでしょうが、そうでない場合”安全側”にみてとりあえず指定しておけば有事の免罪符になるか?という考えが透けて見えます。ここで地形学・地質学を学んだ人なら、少なくとも数千年間段丘化、離水して安定していたことがすぐにわかります。
 このような箇所も含めて集計し、全体的に予算が少ない、対策ができないと頭を抱えている方もおられるのでしょうか。そこは、地質技術者の発注者リスク管理の必要性が出てくるのでしょうか。

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