2010年12月7日火曜日

土壌汚染対策法

 Googleアラートで「土壌汚染」に関するニュースがヒットするように設定してますが、あるブログに、「国と地方の温度差」という記事がありました。

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よく誤解されるのだが、土壌汚染対策法とは「土壌汚染を根本的に浄化する」ことを目的にした法律ではない。第1条を見てもらえば分かるとおり、土対法はまず「汚染状況の調査・把握」を目的とする法律であり、その上で「健康被害の防止」を狙いとする。健康被害の防止というのは、必ずしも「その土地の汚染を根本的に、完全に除去する」ことを目的とするのではなく、むしろ「拡散の防止を図る」ことの方が重要である。
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 多分この方の文章から透けて見えるのは、技術論よりも手続き論が優先されてしまう現状があることでしょうか。土砂災害対策法に基づく基礎調査などはまさにその典型ですが、この”利系の発想”こそ拡散を防止すべきです。土石流やがけ崩れは、よけられないほとの突発的な現象であるとはいえ基本的に目に見える現象ですし、”コトが収まれば”しばらく動きませんし斜面がなければ発生しません。これに比べると土壌汚染は資産集中部でのことですから、自然科学を客観的に評価する目がより重要ですので、マニュアルを免罪符にしてほしくないものです。

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